不動産・商業登記に関するご質問

Q
ローンの返済が完了すると抵当権の登記は自動的に消えますか?
A

ローンの返済が完了すれば抵当権はその効力を失います。
しかし、抵当権の登記は自動的に消えないので抵当権抹消登記手続きを申請する必要があります。

Q
登記簿の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なっているのですが・・・
A

抵当権抹消登記をする前提の登記として住所移転・氏名変更の登記が必要です。

Q
不動産を親から贈与されました。登記する必要はありますか?
A

名義変更は義務ではありませんが変更しておかないと贈与の取り消しなどのトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。登記手続きをすることをおすすめします。

Q
不動産の権利書をなくしました。どうしたらいいですか?
A

権利書の再発行はできませんが、紛失しても法務局にある登記簿の記載は滅失しないので権利そのものに影響ありません。
ただし、なんらかの登記をする際に権利書が必要になります。その場合でも、代わりの方法で登記手続きが可能です。

Q
未成年でも会社の取締役になれますか?
A

意思能力があった場合、未成年者でも取締役になることができます。
ただし、「親権者の同意書」が必要となります。

Q
会社の資本金を増やすにはどのような手続きが必要ですか?
A

設立後に資本金を増やす場合は、法務局への増資の登記申請が必要です。

Q
現在有限会社だが、株式会社に変更するには?
A

商号変更による移行の手続き、そして有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請が必要になります。

債務整理に関するご質問

Q
債務整理を行うメリットは?
A

資金業者からの取立てがとまり、債務整理を行っている期間中、返済を停止することが可能です。債務の返済に追われていた生活を再建することが最大のメリットです。

Q
自己破産したら家族や周囲の人に知られてしまいますか?
A

自己破産をすると官報に掲載されますが、それを確認するのは一部の金融業者です。
一般の方が見るという機会は無いので知られることはないでしょう。ただし、家族と同居している方は裁判所からの通知が自宅に届きますので通知を見られてしまう可能性があります。

Q
自己破産すると選挙権は無くなりますか?
A

いいえ。選挙権はなくなりませんので、今までどおり投票することはできます。

Q
自己破産すると戸籍や住民票に記載されますか?
A

戸籍や住民票に掲載されることはありません。
免責が受けられなかった場合にのみ本籍地の市町村に通知する扱いになっています。
現状では免責が受けられるケースがほとんどなので気にする必要はないといえます。

Q
ブラックリストに載るとどうなりますか?
A

支払いの延滞で借金されている方の情報を一覧にしたものがブラックリストです。
ブラックリストに載ると新たに借金をすることが難しくなったり、クレジットカードを使えなくなったり、新規にカードを作れなかったりします。
ブラックカードに載ると全ての融資を受けられないというわけではありません。最終的には金融会社の判断となります。

相続・遺言に関するご質問

Q
遺言書は書いておいたほうがいいですか?
A

遺された親族があなたの財産で不和になることを防ぐためにも遺言書を書いておいたほうがいいでしょう。

【遺言を書いたほうが良い方】
  • ・子供がいない場合
  • ・孫に財産を残したい場合
  • ・内縁関係の相手がいる場合
  • ・相続人がいない場合
    など
Q
遺言書のない場合、遺産相続はどうなりますか?
A

遺産分割をするため、相続人全員で遺産分割協議が行われます。
法律で相続分が決まっているので法定にしたがって遺産を分けることになります。
法定に従うといっても実際には様々な問題が生じる場合がございます。

Q
遺産にはどのようなものが含まれますか?
A

株などの有価証券、土地、家屋、現金、預貯金などといったプラスの財産と、借金や保証債務といったマイナスの財産が含まれます。

Q
借金のほうが多いのですが相続しなければいけませんか?
A

いいえ、相続を放棄したり、限定承認によりプラスの財産の範囲内でのみ借金を受け継ぐといった方法がございます。

相続の放棄

Q
遺言書を見つけたらどうすればいいですか?
A

勝手に開封しないでください。誰かがそばにいたとしても一緒に中身を確認してはいけません。
遺言書を発見した場合は、その遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」の手続きをする必要があります。
遺言書が本物であるかを確認したり、偽造されることを防止するための手続きです。

Q
相続人が行方不明の場合はどうすればいいですか?
A

行方不明の相続人を無視することはできません。残った相続人だけで行った協議は無効です。
行方不明の相続人の行方がどうしてもわからない場合、下記の方法をとります。

【不在者財産管理人の選任】
行方不明者に代わって財産を管轄する管理人の選任。

【失踪宣告】
失踪宣告を受けた行方不明者は法律上死亡したものとして扱う。

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