相続手続きのご案内

相続手続きは慎重に行いましょう。

相続開始と同時に、相続人は財産上の権利や義務を全て引き継ぐことになります。

注意して欲しいのは、財産だけではなく、借金も相続されるということです。財産よりも負債のほうが多い場合には、相続人は相続放棄の手続をとることが一般的です。

相続手続きはだれもが経験するものです。しかし、それは突然やってくることも多いし、1年に何度も経験することではありません。遺産分割協議で仲の良かった兄弟が喧嘩することもあるし、相続財産に借金が多ければ限定承認や相続放棄をしなければならないこともあります。

相続手続きは間違えると取り返しがつかない場合もありますので、慎重に手続きを進めてください。わからないことがあれば遠慮なく専門家の三田司法書士事務所にご相談ください。

相続手続きの流れ

step01
遺言書の発見
相続が開始されたら、まずは遺言書の有無を調べます。
step02
相続財産の調査
相続財産がどれだけあるか調べます。
step03
相続人の確定
法律上相続人が誰であるかを確定します。
step04
遺産分割
誰がどの財産を引き継ぐかを、相続人全員で決定します。
step05
名義変更
不動産、預貯金通帳、株券、自動車などの名義を相続人に変更します。
step06
相続税の申告・納付
相続税を申告する必要がある人は、相続税を納めます。

相続の放棄

残念ながら財産だけでなく借金も相続されます。そんなときには相続の放棄が一般的です。

相続の放棄をしようとする人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。

遺産分割の中で、「自分は財産はいらない」と主張することは自由ですが、法律上の相続放棄にはなりませんので注意が必要です。特に被相続人に多額の借金がある場合などは必ず家庭裁判所に相続放棄の申述をしてください。

遺言制度をご活用ください

遺言は家族へ最後のメッセージを伝え、
不必要な争いを防ぐ最も有効な手段です。

自分が死んだ後の財産は、相続人に相続されます。

しかし、相続人間に争いがあったり、相続人の中に特にお世話になった人がいるような場合には、死亡後もある程度は自分で財産を処分したいと考えるのも当然です。そのような場合には、遺言制度を活用することを勧めます。

遺言の方式

遺言は決まった方式で作成しなければ効力がありませんので注意が必要です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が一般的な作成方法です。

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印をする。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いの下で、公証人が作成する。
秘密証書遺言
遺言者が封印した遺言書を、証人2人と公証人に提出し、封をしたまま公証してもらう。

遺言の内容

遺言書には、何でも書けばいいというものではありません。遺言書の記載事項のうち法律的な効力を有するものは限られます。ただし、法定事項以外の記載があっても遺言自体が無効になるわけではありません。

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